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宿泊約款

宿泊約款

最終改定日 平成28年12月

 

【適用範囲】

第1条

(1)株式会社京町家の宿(以後、甲と記載)が宿泊客(以後、乙と記載)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとする。

(2)甲が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとする。

(3)甲のホームページ以外の各種予約ウェブサイトからの申し込みに関しても、この約款に従うものとする。

 

【宿泊の申し込み】

第2条

(1)甲の宿泊施設(以下、町家と記載)へ宿泊契約の申し込みをしようとするとき、乙は下記の事項を事前に甲に申し出ることとする。

  (a)宿泊者名

  (b)宿泊する町家の施設名

  (c)  当日連絡のつく連絡先

  (d)宿泊だ金に関する同意

  (e)  宿泊人数

  (f)その他、甲が必要と認める事項

(2)乙が宿泊中に宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、甲はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったとして処理する。

 

【宿泊契約の成立】

第3条

(1)宿泊契約は、乙が宿泊予約を行い、甲が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとする。ただし、甲が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではない。

(2)前項の規定により、宿泊契約が成立したとき、乙は宿泊期間の宿泊金の全額を甲の定める指定日までに支払いを完了しなければならない。指定日までに振り込みがなく、甲と乙間において、遅延の合意がなされていない場合、宿泊契約は甲より一方的に解除できるものとする。乙は、事前に甲へ電話による連絡を行い、甲による合意を得た場合に限り、支払い期日を変更することが出来る。

(3)宿泊金の全額が入金されず、一部だけが入金されていた場合、残金について、乙は「いつ」「どのような支払い方法で」行うのかに関して、甲の了承を得なければならない。了承が無い場合、宿泊契約は成立せず、宿泊予約は甲により解除され、入金された金額については乙の振り込み手数料負担にて返金される。

(4)宿泊金の事前支払いは、甲指定の銀行口座への振り込み、またはクレジットカードによる支払いに限る。但し、旅行会社またはインターネット上の宿泊予約ウェブサイト会社からの申し込みの場合で、甲から支払い期日の連絡がないときに限り、各旅行会社または宿泊予約ウェブサイト会社が指定する方法により支払いを行うものとする。

(5)予約申し込み時に提示される宿泊金金額には、税金、サービス料が含まれているものとする。

 

【宿泊契約締結の拒否】

第4条

(1)甲は次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがある。

  (a)  宿泊の申し込みが、この約款によらないと甲が事前に認めていた場合。

  (b)  満室のとき。

  (c)  乙が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序、もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

  (d)乙が、次のイ)からハ)に該当すると認められるとき。

     イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法令(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下、暴力団と記載)、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他の反社会的勢力。

     ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

     ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

  (e)  乙が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をした、または過去に行った経歴があるとき。

  (f)  乙が、未成年者で保護者の同意証明書を得られていないとき。但し、保護者が同伴の場合、同意証明書は不要とする。

  (g)  乙が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

  (h)  宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

  (i)  乙が、甲が運営する町家のいずれかにて、町家の近隣住民へ迷惑行為を過去に行った、及び、騒音に関する注意を過去に受けていたとき。

  (j)  乙が、甲が運営する町家のいずれかにて、以前に宿泊利用した際に町家へ損害、損失を与え、それを弁償していないとき。

  (k)  天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

  (l)  乙が、日本国籍保持者ではなかった場合で、宿泊日までに在留カードまたはパスポートを提示できずその証明がなされないとき。

  (m)  乙が、この約款に同意できないとき。

 

【宿泊客の契約解除権】

第5条

(1)乙は、甲に申し出て、又はインターネット予約サイト上にて、宿泊契約を解除、変更することができる。

(2)甲は、乙がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を変更した場合は、下表に抱えるところにより、違約金を申し受ける。但し、甲が第6条に定める特約項目に関してのみ、違約金は発生しない。但し、各旅行会社経由からの宿泊予約及び各宿泊予約ウェブサイト会社からの予約に関しては、下表の違約金は適応されず、該当会社の違約金規定に準ずるものとする。

 

通知日 不泊  当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前
 違約金  100% 100%   50%  50%    50%  30%  30%   30%   30%  

 

8日前 9日前  10日前 11日前 12日前 13日前 14日前 15日前 前述以前
 30%   30%  30%  30%    30%   30%  30%    0% 0%

 

【宿泊金の支払いを要しないこととする特約】

第6条

(1)下記のa)からd)に当てはまる場合に於いては、乙からの宿泊契約解除に関して、違約金は発生しないものとする。

  (a)  乙、またはその2親等以内の家族が死亡し、医師により発行された死亡診断書の写しを、契約解除日から3週間以内に甲に提出した場合。

  (b)  乙が、事故等の不慮の事案に巻き込まれた場合。但し、乙本人に非が無いと日本の公的機関が認めた場合で、かつその公的機関からの連絡によるものに限る。甲は、連絡が入った公的機関の固定電話宛てに、折り返しの連絡にて契約解除に関して了承の旨を伝えるものとする。

  (c) チェックインするために使用する予定であった公共交通機関が、各鉄道会社または各飛行機会社によりキャンセルまたは大きな遅れに伴い、便の変更等が出来ず、これが原因で到着不可となった場合。但し、各鉄道会社または航空会社が発行する遅延証明書、または欠航証明書を契約解除日から1週間以内に乙に提出した場合に限る。キャンセルの連絡を行う際、公共交通機関の発着地及び便名、列車名等を偽りなく申告しなければならない。

  (d)  別表に定められた違約金発生日よりも前に解除を甲に申し出て、解除を了承された場合。

 

【弊社の契約解除権】

第7条

 (1)甲は次に掲げる場合に於いては、この宿泊期間中であっても、宿泊契約を一方的に解除することができる。契約の解除を申し渡された時点で、乙は速やかに町家の退室しなければならない。下記(a)から(e)に際しての一方的解除に於いては、宿泊金の返金は基本的に行わない。但し、元来の宿泊金金額を超えて、乙が起こした問題の解決に、実費が必要となった場合、その金額を乙は負担しなければならない。

  (a)  乙が宿泊に際し、法令及び規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為を行ったと認められるとき。

  (b)  乙が他の宿泊客に著しい迷惑行為を及ぼす言動をしたとき。

  (c)  宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

  (d)乙が町家、または各町家のオーナーに対して迷惑行為、損傷行為を行った場合。

  (e)  その他、甲が宿泊不可であると判断した場合。

(2)甲は次に掲げる場合に於いては、この宿泊期間中であっても、宿泊契約を一方的に解除することができる。契約の解除を申し渡された時点で、乙は速やかに町家を退室しなければならない。下記(f)から(n)に際しての一方的解除に於いては、宿泊金の一部を返金する。返金しない宿泊金には、町家試用期間内に発生した退去の原因となった案件を解決する為に必要と思われる実費(近隣住民へのお詫び金、故障や損傷を修理する費用等)、利用したリネン等のクリーニング費用、町家全体の清掃費用、予約時に発生したシステム利用料、各観光会社や宿泊予約ウェブサイトへ支払わなければならない手数料等が含まれ、その残金が返金される。但し、元来の宿泊金金額を超えて実費が必要となった場合、その金額を乙は負担しなければならない。

  (f)  乙が伝染病者であると明らかに認められるとき。

  (g)  第4条に定められた内容に関して、乙が甲に偽申告していたとき。

  (h)  乙が、次のイ)からハ)に該当すると認められるとき。

    (イ)暴力団準構成員、または暴力団関係者、その他の反社会的勢力。

    (ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

    (ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

  (i)  乙が甲の忠告を受けてもなお、騒音を立て続け、甲が退去を命じたとき。

  (j)  乙が近隣住民に迷惑行為を及ぼしたとき。

  (k)  京都府の法令に反したとき。

  (l)  土足現金とされた場所を土足で使用した場合。

  (m)  喫煙不可の場所で喫煙行為があった場合。

  (n)  その他、甲が宿泊不可であると判断した場合。

(3)甲は次に掲げる場合に於いては、宿泊契約を一方的に解除することができる。契約の解除を申し渡された時点で、乙は速やかに町家の退室しなければならない。下記(o)から(p)の場合、乙がいまだ提供を受けていない宿泊サービスに関する料金は全額返金する。

  (o)  天災等の不可抗力に起因する事由により、宿泊させることができないとき。

  (p)  その他、甲が宿泊不可であると判断した場合。

 

【宿泊の登録】

第8条

(1)宿泊客は、宿泊日当日、甲の運営するフロント施設に於いて、次の事項を当六しなければならない。

  (a)  宿泊客の指名、性別、住所、連絡先

  (b)  日本国籍を所持しないものは、国籍、旅券番号

  (c)  その他、甲が必要と認める事項

(2)フロント施設での支払いは全て、現金で行うこととする。クレジットカードを利用する場合は、2日前までに利用したい旨を連絡するものとする。但し、クレジットカードで支払うことのできる金額は、1万5千円以上とする。また、当日のクレジットカードでの支払いの場合、クレジットカードの利用手数料として、支払い金額の2パーセントが上乗せされる場合がある。

 

【町家の使用時間】

第9条

(1)乙が甲の町家を使用できる時間は、午後4時から翌日の午前11時までとする。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができる。

(2)甲は前項の規定に関わらず、該当日の宿泊予約が無い日に限り、同項に定める時間外の町家の使用に応じることがある。この場合は、次に掲げる追加料金を乙は支払わなければならない。また、乙は該当日の前日午後4時までに退室時間の変更を申し出なければならないこととする。時間外の使用ができるかどうかの最終的な甲から乙への返答は、チェックイン手続き時、またはそれ以降となり、それまでに確約することはできない。

  (a)  12時までは、該当日の1泊料金の30%

  (b)  12時以降は、該当日の1泊料金の100%

(3)前項に定められた規定に反し、乙が指定された退室時間を守らなかった場合は、該当日の1泊料金の100%を甲に支払うものとする。また、この違約金に関しては、該当日に現金で支払うものとする。

(4)退室時間後、清掃終了後にも関わらず、乙が室内のいかなるものを使用した場合についても、該当日の1泊料金の100%を甲に支払うものとする。また、この違約金に関しては、該当日に現金で支払うものとする。

(5)前項の3)及び4)に定められた支払いを怠った場合、甲はすみやかに乙へ電話連絡またはメール連絡を行い、連絡が付いた場合、付かなかった場合に限らず、甲は事前に登録されたクレジットカード情報で違約金を引き落としするものとする。引き落としが出来ない場合、また宿泊金の支払いが事前に銀行振り込みにて行われていた場合は、電話連絡等により再度の振り込みを要求するものとする。乙が振り込み要求へ応じない場合、甲は甲の本社所在地を管轄する裁判所へ訴訟を起こすことができる。

 

【利用規約の遵守】

第10条

(1)乙は、町家内及び町家の玄関前においては、甲が定めて事前に通知した内容、チェックイン時に説明をした内容、及び町家内に置かれた宿ファイル内の内容、及び当約款に従わなければならない。

 

【営業時間】

第11条

(1)甲の主な施設の営業時間は次の通りとする。詳しい詳細や臨時の営業時間変更については、甲の公式ホームページにて告知、案内を行う。

  (a)  京都駅前レセプション     午前9時~午後7時

  (b)  二条駅前オフィス                       午前9時~午後7時

  (c)  全町家            清掃時、メンテナンス時を除きスタッフ不在

(2)無休 但し、年末年始は時間短縮、レセプション及びオフィスの臨時休業の可能性がある。休業、時間変更がある場合は、甲のホームページにて告知、案内を行う。

(3)緊急連絡先は宿ファイルに記載するものとする。

 

【約束される責任】

第12条

(1)甲は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、10万円を限度として賠償する。但し、それが甲の責めに帰すべき事由によるものであると証明された場合に限る。

(2)甲は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入する。

 

【契約した町家の提供ができないときの取り扱い】

第13条

(1)甲は、乙に契約した町家を低きょいうできないときは、乙の了解を得て、他の町家、宿泊施設を斡旋するものとする。他の町家、または宿泊施設の斡旋ができないときは、補償料としてすでに入金された宿泊金を全額返金する。但し、町家を提供できないことについて、甲の責めに帰すべき事由がないときは、他の町家、宿泊施設の斡旋は行わない。

 

京都駅前レセプションを閉鎖した為、以下の取り扱いは行なっておりません 

【デリバリーサービスの取り扱い】

第14条

(1)京都駅前レセプションから各町家のデリバリーサービスに関して、下記の通り定めることとする。

  (a)  京都駅前レセプションから各町家へのデリバリーサービスは、乙から甲へチェックイン同日の午後2時までに申し込みを行い、駅前レセプションへ該当の荷物を搬入しなければならない。

  (b)  甲は午後2時までに受け取った荷物を、午後6時までに各町家へ届ける。道路の混雑状況等によって午後6時までに届けられない可能性がある場合は、その旨を状況が判明した時点で乙へ知らせなければならない。

  (c)  甲は乙が町家に不在の場合であっても、荷物を町家の玄関内部へ届けることとする。

  (d)  デリバリーにおいて発生する配送料は、乙から甲へ、現金にて京都駅前レセプションで支払うこととする。

(2)各町家から京都駅前レセプションへのデリバリーサービスに関して、下記の通り定めることとする。

  (a)  各町家から京都駅前レセプションへのデリバリーサービスは、乙から甲へチェックイン時または希望配達日の前日午後7時までに甲へ申し込みを行い、配達日当日の午前11時までに玄関内側に荷物を用意することとする。

  (b)  甲は午後3時までに京都駅前レセプションへ荷物を配送する。道路の混雑状況によって午後3時までに用意できない可能性がある場合は、その胸をデリバリーサービス申し込み時に乙へ伝えることとする。

  (c)  乙は、配達日当日の午後7時までに、京都駅前レセプションで荷物を受け取ることとする。午後7時までに引き取り手が現れず、かつ甲に対して事前に報告のない場合、甲は配送された該当の荷物を最寄りの警察署へ遺失物として届けるものとする。

  (d)  デリバリーにおいて発生する配送料は、乙から甲へ、現金にて荷物引き取り時に、京都駅前レセプションで支払うこととする。

(3)各町家から各町家へのデリバリーサービスに関して、下記の通り定めることとする。

  (a)  町家から町家へのデリバリーサービスは、乙から甲へチェックイン時に申し込みを行い、配送日当日の午前11時までに玄関内側に荷物を用意することとする。

  (b)  甲は届け先の町家へ、午後6時までに該当の荷物を届ける。道路の混雑状況等によって午後6時までに届けられない可能性がある場合は、その旨を状況が判明じた辞典で乙へ知らせなければならない。

  (c)  甲は乙が町家に不在の場合であっても、荷物を町家の玄関内部へ届けることとする。

  (d)  デリバリーにおいて発生する配送料は、乙から甲へ、現金にて京都駅前レセプションで支払うこととする。チェックアウト時に各町家から京都駅前のレセプションへデリバリーサービスを利用しない場合は、チェックイン時に支払いを終了しなければならない。その場合、配送荷物の個数の変更はできない。

(4)デリバリーサービスを利用する際、下記に該当する物品の搬送を断ることができる。万が一含まれていた場合、破損・紛失等が起きても、甲は責任を負わない。

  (イ)1個あたりの重さが32キログラムを超えるもの。

  (ロ)1個あたりの大きさが、長さ、幅、高さともにいずれかが200センチメートルを超えるもの。

  (ハ)冷蔵、冷凍保存しなければならないもの。

  (ニ)破損しやすいもの(傘、液晶画面を備えた物、ガラス製品、陶器、瓶、お菓子など)

  (ホ)貴重品(財布、お金、時計、鍵、携帯電話、パソコン、タブレット、絵画、高級着物など)

  (ヘ)生き物

  (ト)液体が入っているもの(ワインボトル、一度開栓されたペットボトル、その他食品など)

  (チ)危険物(ナイフ、ライター、薬品など)

  (リ)紐などで縛られ、いくつかの袋や鞄が結合されたもの

  (ヌ)その他、甲のスタッフが配送不可と判断するもの

(5)配送する該当荷物の外面が汚れた場合でも、中に汚れが染みついていない場合、甲は責任を負わない。中の品物まで汚れが染みついていた場合、甲は外部委託のクリーニング等を利用し、元の状態へ戻すこととする。元の状態に戻らない場合、甲は1万円を限度とし、乙へ賠償するものとする。但し、これらの賠償等は甲に責任が帰すると証明できる場合に限る。

(6)配送荷物の中身が零れ落ちる等して破損した場合でも、甲に責任が帰すると認められない場合、甲は責任を負わない。甲に責任があると乙が証明できる場合に限り、1万円を限度に賠償することとする。

(7)配送途中、また京都駅前レセプションにて荷物保管中に、荷物が盗難・事故等に合うなどして紛失・損傷した場合、甲は最寄りの警察署へ速やかに連絡をとり、その指示に従う。また、3万円を限度として、乙にその賠償を行う。

【貴重品の取り扱い】

第15条

(1)町家滞在期間中、金庫が設置されている町家に関しての紛失・盗難・損傷に関して下記の通り定めるものとする。

  (a)  金庫に入るサイズの物に関して、金庫に入っていない品物について、甲は補償しない。

  (b)  金庫に入っている品物及び、金庫に入らないサイズの品物の紛失・損傷に関して、乙が甲に責任が帰すると証明できた場合に限り、(c)に従い、10万円を限度に賠償することとする。

  (c)  盗難に関して、金庫の状況如何にかからわらず、乙から甲への連絡を必要とする。甲は連絡を受けたのち、最寄りの警察署へ通報し、現場検証に立ち会う。警察署が甲に責任が帰すると判断した場合に限り、10万円を限度に賠償することとする。盗難現場からの連絡、また現状が保存されていることを基準とする。町家をチェックアウト後の連絡、現場の保存がされていない場合、甲は補償を行わないこととする。

(2)町家滞在中、金庫が設置されていない町家の関しての紛失・盗難・損傷に関して、下記の通り定めるものとする。

  (a)  紛失・損傷に関して、乙が甲に責任が帰すると証明できた場合に限り、(b) に従い、10万円を限度に賠償することとする。

  (b)  盗難に関して、乙から甲への現場からの連絡を必要とする。甲は連絡を受けたのち、最寄りの警察署へ通報し、現場検証に立ち会う。警察署が甲に責任が帰すると判断した場合に限り、10万円を限度に賠償することとする。盗難現場からの連絡、また現状は保存されていることを基準とする。町家のチェックアウト後の連絡、現場の保存がされていない場合、甲は賠償を行わないこととする。

 

【駐車の責任】

第16条

(1)乙が町家の駐車場を利用する場合、甲は乙へ駐車可能な場所を貸し出すものであって、車両の管理責任まで負うものではない。但し、駐車場の管理に当たり、甲の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じるものとする。

(2)乙が町家の近隣にあるコインパーキング等、他企業の駐車場を利用する場合、甲は一切の責任を負わず、その賠償もしないものとする。

(3)甲が管理する駐車場以外の場所に駐車し、近隣住民等とトラブルになった場合、甲は近隣住民と乙との間を取り持つが、その責めは全て乙に帰するものとする。また、そのトラブルによって今後の甲の町家運営に関わる事態に発展した場合、乙はその責めを負い、弁護士及び諸葛裁判所の指導の下、甲に対して賠償を行わなければならない。

 

【町家清掃に関する取り決め】

第17条

(1)甲は乙の退室時間後、毎日町家の清掃を行う。乙が連続して同じ町家を使用する場合でも、基本的に毎日の清掃を行うこととし、その際、タオル類、リネン類の交換及び、ゴミの回収、町家内部の清掃、整理整頓を行う。但し、下記に該当する場合は、下記項目の定めるものに従う。

 (a) 乙が連続して同じ町家を使用する場合で、乙が滞在中の清掃を希望しない場合は、毎日の清掃は行わず、法令及び都道府県条例などの趣旨に鑑み町家存続及び衛生管理に必要と思われる最低限の間隔(3日に1度)の割合で清掃に入るものとする。その場合、乙はチェックイン時にその胸を申し入れなければならない。また、清掃不要とされる期間中においては、対オル、リネン類の交換、アメニティの補充も行われない。町家存続及び衛生管理に必要な最低限の清掃回数に関して、乙はこれを拒否できないものとする。

 (b) 甲が清掃等のサービスが無い宿泊プランとして販売し、それを乙が了承して宿泊契約が成り立った場合は、該当の宿泊プランの条件に従うものとする。

 

【遺失物に関する取り決め】

第18条

(1)乙がチェックアウトした後、乙の手荷物または携帯品が置き忘れられていた場合、甲は原則として発見日を含めて7日間保管し、その間に乙からの返還の申し出がなされなかった場合は、これを最寄りの警察署へ届けるものとする。但し、貴重品に関しては、発見日に警察署へ届けるものとする。

(2)乙がチェックアウトした後、飲食物ならびに雑誌、その他の廃棄物が町家内に残されていた場合は、チェックアウト日の正午12時までに連絡がない場合は、その時点で破棄等処分するものとする。土産物や未開封のものであっても、これに該当する。

(3)甲は置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、乙への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、乙がこれに異論を述べることはできない。

(4)前項に基づいた上で、乙の手荷物または携帯品の保管に関し、甲の故意または過失により、乙に損害を与えた場合は、1万円を限度としてその損害を賠償する。

 

【宿泊者の責任】

第19条

(1)乙の故意又は過失により甲が損害を被ったときは、乙は甲に対し、その損害を賠償することとする。

 

【その他定めるべき事項】

第20条

(1)この約款に定められていない事項については、一般慣例に基づき、又、日本国の憲法と法律に基づき、京都地方裁判所の判決に従うものとする。

(2)本約款は、宿泊契約の締結辞典よりその効力を有することとする。

 

 

 

以上